概要
永住許可は、在留資格を有する外国人で在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
申請提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人
申請人本人の法定代理人 - 取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等が必要となります。
(注2)理由書(任意様式)等が必要となります。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)が必要となります。
申請期間
①変更を希望する者:在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です)
➁取得を希望する者:出生その他の事由発生後30日以内
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
審査基準
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。
※3について、引き続き10年以上日本に在留していることが原則となります。また、この期間のうち就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留している必要があります。
標準審査期間
4ヶ月 ※社会情勢等により変動することがあります。
手数料
8,000円(許可されるときに収入印紙で納付)
事後手続き
7年ごとの在留カードの更新が必要です。