概要
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
申請提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
(1)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
(2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
(3)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
(4)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(5)旅行業者 - 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人本人の法定代理人
- 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、
その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等が必要となります。
(注2)理由書(任意様式)等が必要となります。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)が必要となります。
申請期間
出国する前
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
審査基準
- 現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
- その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
標準審査期間
当日
手数料
3,000円(許可されるときに収入印紙で納付、一回限り)