東京都が「外国人美容師育成事業」の実施を開始!

東京都が2022年10月から「外国人美容師育成事業」を実施します。
これまでは、美容専門学校などで学ぶ外国人留学生が美容師免許を取得しても、在留資格の関係で美容師として働くことができませんでした。
外国人が合法的に日本に滞在し、報酬をもらう活動をすることを認める「在留資格」、つまり就労系ビザに美容師が含まれていないからです。
「永住者」や「日本人の配偶者等」、「定住者」などの身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人のみ美容師として日本で働くことが可能です。

今後は、美容師養成施設で知識・技能を習得して美容師免許を取得し、一定の日本語能力があり、満18歳以上などの要件を満たせば、特定活動の在留資格で美容師としての就労を最大5年間可能とする全国で初の取り組みがなされ、東京都が国家戦略特別区域を活用して実施するものとして、日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成することで、今後世界における東京のブランド価値の向上等が期待されています。