遺言は残された人達に対しての故人によるメッセージの一つです。
「遺言」という言葉の響きにだけで何か重苦しい印象がありますが、それは故人の意思であり、最も尊重されるべきものであり、また、残された者に対する思いやりでもあります。
近年、故人の意思が不明なため家族・親族の中で争いが生じ、やがて、法廷での争いにまで発展する傾向が多くみられます。
こうしたことを未然に防ぐためにも、そして、残された遺族の幸せのためにも遺言書は作成しておきたいものです。
自筆証書遺言
自身が自筆で遺言内容を記載する方式です。財産目録については、パソコンで作成したり、預金通帳等のコピーを添付することができます。
作成にかかる費用を抑えることができますが、発見された後は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となります。
この方式は、紛失や偽造、改ざんの恐れがあり、また、遺言者の死後に発見されない可能性もあります。
こうしたデメリットを解消するために、「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月に創設されました。
自筆証書遺言書保管制度
・法務局において適正に管理・保管されます。
・相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。
・相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
・関係遺言書保管通知が届きます。これは相続人のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届くものです。
・遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届くものです。
・遺言の保管の申請につき手数料が必要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、
それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に
読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。
公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、相続人等の負担が少なくて済みます。
また、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする
心配も全くありません。
ただし、自筆証書遺言と比較して、政令で定められた手数料が必要となります。
報酬額一覧
サービス内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円 |
公正証書遺言作成サポート | 110,000円~ |
公正証書遺言作成時の証人立会 | 16,500円/名 |
遺産分割協議書作成 | 55,000円 |
上記以外に、手数料等実費は別途必要となります。
※報酬は予告なく改定される場合がありますので、ご依頼時にご確認ください。