概要
帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。
日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。
帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
申請提出者
日本に帰化しようとする外国人
帰化条件
① 正当な在留資格を有したうえで、引き続き5年以上日本に住所を有すること。
➁ 年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
③ 素行が善良であること。
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができること。
⑤ 無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
⑥ テロ行為を企てるなどの危険な思想を持っていないこと。
⑦ 日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していること。
申請手順
① 法務局での事前相談
➁ 必要書類の作成及び収集作業
③ 法務局への本申請
④ 法務局での面接
⑤ 帰化申請許可・不許可の通知
主な申請書類
作成書類 | 収集書類 |
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① 帰化許可申請書 | ① 住民票の写し |
➁ 親族の概要を記載した書類 | ➁ 国籍を証明する書類 |
③ 帰化の動機書 | ③ 親族関係を証明する書類 |
④ 履歴書 | ④ 納税を証明する書類 |
⑤ 生計の概要を記載した書類 | ⑤ 収入を証明する書 |
⑥ 事業の概要を記載した書類 | ⑥ 収入を証明する書 |
申請期間
随意
申請先
帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
申請書提出方法
帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。
審査基準
ありません
標準審査期間
1年ほど
手数料
かかりません
その他
① 法務局への事前相談や本申請については、都度予約が必要となります。
➁ 帰化許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
③ 申請後には以下の場合等には報告義務があります。
結婚、住居移動、転職、交通事故、海外への渡航等