概要
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容が虚偽のものではなく、いずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものであり、かつ、上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
申請提出者
- 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)※短期滞在を目的とする者を除く
- 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法令で定める代理人
(例えば、外国人を受け入れようとする会社や配偶者) - 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)
※ 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人
日本での活動内容の種類
以下の活動内容(在留資格)に該当することが必要です。
【活動資格】
(1)教授 (2)芸術 (3)宗教 (4)報道 (5)高度専門職 (6)経営・管理 (7)法律・会計業務 (8)医療 (9)研究 (10)教育 (11)技術・人文知識・国際業務 (12)企業内転勤 (13)介護 (14)興行 (15)技能 (16)特定技能 (17)技能実習 (18)文化活動 (19)留学 (20)研修 (21)家族滞在 (22)特定活動
【身分資格】
(1)日本人の配偶者等 (2)永住者の配偶者等 (3)定住者
申請先
居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
標準審査期間
1ヶ月~3ヶ月 ※社会情勢等により変動することがあります。
入国後
14日以内に市区町村の窓口に居住地の届出手続きを行う必要があります。
その他
①査証申請は本人が、在留資格認定証明書・パスポート・申請書・その他関係書類を持参して在外公館にて行います。
➁在留資格認定証明書の有効期限は原則3ヶ月です。
③羽田空港、成田空港、中部国際空港、関西国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港以外からの入国の場合、届出た住所に在留カードが郵送されます。
④在留期間の始期は、上陸した時からカウントされます。