概要
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
この手続により、日本に在留する外国人は、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
申請提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) ※永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く
- 代理人
申請人本人の法定代理人 - 取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等が必要となります。
(注2)理由書(任意様式)等が必要となります。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)が必要となります。
申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
※本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
標準審査期間
2週間~1ヶ月 ※社会情勢等により変動することがあります。
事後手続き
・14日以内に契約期間に関する届出手続きを行う必要があります。
・居住地に変更があった場合は、許可を受けた後14日以内に市区町村の窓口に居住地変更の届出手続きを行う必要があります。
手数料
4,000円(許可されるときに収入印紙で納付)
変更の特則
①短期滞在:相当の理由が必要
➁技能実習:2号・3号への移行、実習期間の変更、身分関係の成立のみ可能
③高度専門職、特定技能:所属機関等の変更(転職)も在留資格変更許可申請が必要