概要
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
申請提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人
申請人本人の法定代理人 - 取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等が必要となります。
(注2)理由書(任意様式)等が必要となります。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)が必要となります。
申請期間
資格の取得の事由が生じた日から30日以内
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
標準審査期間
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
※ 即日処理となることもあります。
手数料
手数料はかかりません。